歯科医院勤務
歯科医院の医療事務は、通常の業務から治療補助までの幅広い業務と、専門性が求められます。
診療行為は医師や看護師などの資格がなければ行えず、病院や診療所で、医療事務職員が医師の診察を手伝うことはありません。
しかし、歯科では、医療事務のみに専念ということは少なく、助手として器具の清掃や準備などを行うこともあり、専門的なこともある程度、理解しておくことが必要とされます。
受付以外での患者さんとの対応も増えるので、よりいっそう細やかな気遣いも大切です。
歯科には、診療の選択肢があり、患者さんがすべての医療費を負担する「自由診療」を、患者さん本人が選ぶことができます。
なぜ、このような選択肢があるかというと、医療ニーズの多様化に伴い、患者さん本人が自分にとって、よりよい治療を受ける方法を自由に選べるようにするためです。
さまざまな治療方法の中には、公的な健康保険では認められていない治療方法や材料・薬剤を用いて治療する方法もあり、その場合、健康保険の適用対象にはなりません。
自費で全額負担することになっても、自分の納得のいく治療を選択することができるというわけです。
自由診療の他に選定療養というものがあり、これは、公的な健康保険の適用を受ける診療と併せて、厚生労働大臣が定めた一部の行為についてのみ、自費での徴収が行えるというものです。
これは、選定療養費制度によって認められています。
歯科では、自由診療と選定療養が多いため、医療事務職員は、受付での患者さんの保険の範囲の見極めや、歯科独自のレセプトの知識が必要となります。
このように、医師の作成するカルテ、医療事務員が作成するレセプトが、医科と歯科では異なり、専門用語や診療内容、書類等も違ってきます。
そのため、医科の知識だけでなく、歯科の専門的な知識も必要とされます。