教育訓練給付金制度
教育給付金制度とは、働く人の能力開発への取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした、雇用保険の給付制度のことです。
この制度は、厚生労働大臣が指定した教育訓練(通学や通信講座など)を受講し、終了した場合、受講料の一部が、ハローワークから支給されるものです。
厚生労働大臣に指定されている講座かどうかは、中央職業能力開発協会の公式サイトで確認する事ができます。
給付額は、雇用保険の被保険者期間が3年以上5年未満の人で、受講料の20%(上限10、万円)、5年以上の人で40%(上限20万円)でしたが、改正雇用保険法に伴い、平成19年10月1日以降に指定の講座の受講を開始する人は、被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額が一本化され、被保険者期間3年以上で20%(上限10万円)になりました。
そして、本来は、3年以上の保険者期間が必要である受給要件が、初回に限り、被保険者期間1年以上で受給が可能になりました。
支給対象者の条件としては、
・ 雇用保険の一般被保険者であり、3年以上の勤務期間があること。
同一会社に3年以上でなくとも、複数の会社の勤務期間を合計して、3年以上あれば対象となりますが、再雇用までに、1年以上の時間が空いている場合は、無効となります。
・ 雇用保険の一般被保険者であった期間が3年以上あった人で、一般被保険者資格を喪失してから、受講開始まで1年以内であること。
また、一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被保険者として、資格が切り替わりますので、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は、支給対象になりません。
過去に教育給付金制度を利用したことがある人は、過去の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算されませんので、過去の受講開始日以降3年以上の、雇用保険の一般被保険者期間がなければ、新たに制度を利用することはできません。
支給申請手続きは、自分の住所の管轄のハローワークで行い、教育訓練の受講終了日の翌日から1ヶ月以内に行わなければなりません。
提出する書類は、教育訓練給付金支給申請書、教育訓練終了証明書、領収書、本人・住所確認書類(免許証など)、雇用保険被保険者証などが必要です。
教育訓練給付対象期間延長通知書、返還金明細書は、場合によって必要になります。
また、不正受給した場合、受給した金額の返還に加え、返還額の2倍の金額が請求されます。
場合によっては、詐欺罪として刑罰に処せられることもありますので、支給申請は正しく行いましょう。